傷病手当金は退職代行に相談して手続きしてもらえる?傷病手当金について詳しく説明

傷病手当金は退職代行に相談して手続きしてもらえる?傷病手当金について詳しく説明

自身の持病、怪我などで仕事を続けるのが難しい、あるいは、職場でのストレスでメンタルを病んでしまった場合、退職や休職を考えることが多いだろう。退職代行サービスを利用して仕事を辞めたとしても、療養している期間の収入がなくなると生活していけないと、誰にも相談できず悩んでしまっている方も少なくないだろう。
業務上の病気や怪我であれば、労災が適用されて給付金が受け取れるということは広く知られているが、業務外の病気や怪我で仕事ができない人も条件を満たしていれば「傷病手当金」の申請手続きをすることで給付金を受け取ることができるというのは、意外に知られていない。

この記事では傷病手当金について、どのような場合に受け取ることができるのか、どのような手続きが必要なのか、また退職代行サービスを利用して退職する場合でも適用されるのか、退職代行サービスに手続きを依頼したり相談したりできるのかといったことを詳しく紹介していきたい。

傷病手当金という制度を知らなかったために、もらえる給付金をもらえず、生活資金のことで悩まされることがないよう、この記事を最後まで読んで傷病手当金についての知識をしっかりと得てほしい。

 

傷病手当金とは?

傷病手当金とは?傷病手当金は、病気や怪我で働けなくなった場合に、その期間の生活費を保障する手当金のことで、健康保険から支給されている。会社の社会保険に加入していて、支給条件を満たしていれば誰でも受け取ることができ、退職後も継続される。
パート従業員であっても社会保険に加入していて、支給条件を満たしていれば申請手続きをして受け取ることができる。

支給期間は最長で1年6か月間で、傷病手当金の支給開始日以前の12か月の平均給与の3分の2が支給される。
例えば、継続した12か月間の平均給与が20万円だった場合、

20万円÷30日×2/3=4,447円

が1日あたりの支給額となる。

ただし、労災保険から休業補償給付を受けている場合や出産手当金を受けている場合などは支給を受けることはできない。また、雇用保険の失業手当と同時に支給を受けることもできないので注意が必要だ。
傷病手当金の申請手続きに必要な書類には、「被保険者(自分)」「会社」「医師」それぞれが記入する項目があり、働けない状態になっていることや、それまでの給与がいくらであったか等を記すことになっている。

また、会社を退職後に申請することはできない。そのため、退職後に傷病手当金を受け取るためには、在籍中に申請手続きをしなければならない。

「傷病手当金」と似た名称で「傷病手当」という給付金の制度があるが、傷病手当とは、失業・休職中の人が公共職業安定所で求職の申し込みをした後、病気や怪我のために仕事に就くことができない期間が継続して15日以上ある場合に基本手当に代わって支給される雇用保険から出る給付金のことで、傷病手当金とは違う別の制度なので間違えないように気をつけてほしい。
傷病手当金のことで不明のことがあれば、管轄の保険組合や協会けんぽの窓口に相談してみるのが良いだろう。

 

傷病手当金を受給するための条件や手続き方法について

傷病手当金を受給するための条件や手続き方法について傷病手当金の支給には以下の条件が必要になる。

①業務外の事由により病気や怪我で療養している

業務中の病気や怪我の場合は「労働災害(労災)保険」が適用されることになる。傷病手当金と労災保険の両方が適用されることはない。
また「うつ病」などの精神疾患でも支給対象となっている。

 

②医師により労務不能との診断が必要

自分の意見や判断ではなく、医師の判断が必要である。傷病手当金の申請を考えている場合には、あらかじめ医師に相談しておくと良いだろう。

 

③連続する3日を含む4日以上就労できない

「就労できない連続する3日間」のことを「待機期間」と呼び、4日目以降も就労できない場合に傷病手当金の条件が満たされることになる。連続する3日間には土日も含めることができる。

 

④休業期間中の給与支払いがない

もともと傷病手当金は、給与支払いがない休業期間中の生活を保障するための制度なので、給与支払いが発生する場合は傷病手当金の支給はない。

 

上記4点の条件が全て揃っていれば傷病手当金の申請を行うことができる。手続き方法については下記になる。

保険組合や協会けんぽの窓口に連絡し、申請書を取り寄せる。
傷病手当金の申請に必要な書類については、会社に申し入れて取り寄せてもらうこともできるが、自分自身で取り寄せることもできる。
勤務先と担当医師の記入項目もあるので、記入の依頼をする。
申請書ができたら、会社の担当者と相談しチェックを受けて保険組合や協会けんぽに提出。
審査期間があるので、傷病手当金を受け取るまでは申請してから2週間から3ヶ月ぐらいかかる。

 

退職代行サービスを使ってももらえる?退職後ももらえる?

退職代行サービスを使ってももらえる?退職後ももらえる?傷病手当金は退職後も条件を満たせば支給される
条件としては、在職中から傷病手当の受給している。あるいは、定年退職などの直前に傷病手当金の申請を行った場合である。
つまり、退職してしまった後では、傷病手当金の申請手続きをすることはできないということだ。

退職代行サービスを利用して退職する場合、退職代行サービスを経由して傷病手当金の申請手続きも依頼したいと思う方もいるだろう。
気をつけなければならないのは、傷病手当金の申請書類作成などの業務は、社会保険労務士や弁護士などの資格がなければできないということだ。
そのため、退職代行サービスのなかでも傷病手当金の相談や手続きを扱っているのは法律事務所が運営している退職代行サービスに限られている。

傷病手当金申請の手続きをしていない退職代行サービスを利用する場合、傷病手当金の申請は自分で行わなければならない。
傷病手当金の申請の書類には事業主の承認という項目があり、申請書類の作成に会社側の協力が必要になる。また傷病手当金の受給前に退職日を設定すると承認されないので、会社と相談して退職日の調整することも必要だ。

こうしたことを考えると、自分で傷病手当金の手続きをするのが難しいと思う人もいるかもしれない。
退職代行サービスの中には、退職代行サービス業務と併せて傷病手当金申請も行うことができる退職代行サービスもある。もし退職代行サービスの利用と傷病手当金の申請についても依頼を考えているようであれば、一度相談してみるといいだろう。

 

まとめ

傷病手当金は退職代行に相談して手続きしてもらえる?傷病手当金について詳しく説明_まとめ公的な制度で給付金が受け取れるケースは意外に多いが、そのことを知らずに困窮している方も少なくないというのはとても残念なことだ。
また、公的な支援を受けることを恥ずかしいと思う方もいるようだが、社会保険に加入していたのであれば、保険の役割は困ったときにサポートすることであるので、加入者の当然の権利だと考えてすぐに相談してほしい。

メンタルを病んでしまったりする方も増えているが、そうした場合でも公的支援を受ければ生活を立て直すチャンスも増えるだろう。
今回は傷病手当金について説明してきたが、それ以外の救済制度も多く制定されているので、何もせずにあきらめてしまう前に、自分が受けられる給付制度やサポートについてしっかり調べておくことをおすすめする。

退職代行サービスを利用する際に、傷病手当金の相談や申請手続きの依頼をしたいということであれば、傷病手当の取り扱いができる退職代行サービスに相談してみてほしい。
もし自分が困っているのであれば、ためらわずにいろいろと相談することだ。そして早く状況を立て直し、次のステップに進むことを考えてみてほしい。

 

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