退職代行は非弁行為?違法?退職代行を使ってトラブルなく辞める方法

退職代行は非弁行為?違法?退職代行を使ってトラブルなく辞める方法

退職代行サービスの利用を検討している人で、退職代行について調べていくうちに退職代行サービス自体が非弁行為や違法行為にならないか不安になっている、という人もいるだろう。

今回はそのような人の不安を解消すべく、退職代行サービスでいう非弁行為とは何か、非弁行為に該当するのはどのようなケースか、非弁行為や違法性のない退職代行サービス選びのポイントは何かを紹介していく。

特に、これから退職代行サービス選びを行う段階にあるという人にとっては、非弁行為にならない退職代行サービスを選ぶためのポイントが凝縮されているためぜひ参考にしてみてほしい。

退職代行は非弁行為に該当する?違法だと勘違いされる原因も解説

結論として、退職代行サービス自体は非弁行為(弁護士法違反)や違法行為には該当しない。

つまり、退職代行サービス自体は正式な退職手続きを踏んで会社を辞めることができる方法であるため、退職代行サービスの選び方さえ間違わなければ非弁行為(違法)になるということはない。

法律では、雇用期間が定められていない労働者に退職の自由が認められている。この事実は退職代行サービスを利用したかどうかによって変わることはないため、退職代行サービスを使って会社を辞めることに違法性は全くない。

下記では、退職代行サービスでいうところの非弁行為とはどのようなことを指しているのかに加えて、なぜ退職代行サービス自体が非弁行為なのではないかという意見が生まれてしまうのか、その理由について解説していく。

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そもそも非弁行為とは?

非弁行為(弁護士法違反)とは、弁護士資格のない者が法律事務を代理で行い、報酬をもらう行為のことを指していて、弁護士法によって禁止されている。

具体的には、弁護士の資格を持っていないにも関わらず、依頼人の代理で裁判や調停、示談交渉などを行うことである。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

出典:弁護士法 第九章 第七十二条

退職代行サービスはどこが運営しているのかによって弁護士、労働組合、一般の退職代行業者の3種類に分かれていて、運営元が違うと退職代行を実施する際に対応できる範囲も異なっている。

前述した内容を見てもわかるように、弁護士の退職代行サービスは3種類の中で唯一、裁判や訴訟などの法律に関する対応も可能であるほか、有給休暇や残業代の請求などについて会社との交渉も可能である。

労働組合の場合は、裁判や訴訟などの法律に関する対応はできないものの、退職に関する対応範囲は弁護士と同じで、団体交渉権を持つため非弁行為になるリスクなく、有給休暇や残業代について会社との交渉を行うことができる。もちろん非弁行為に該当せず違法性もない。

一般の退職代行業者は、会社に辞めたいという意思を伝える以外に一切の交渉ができないため、対応できる範囲としては3種類の運営元の中で最も狭いといえる。

そして、対応範囲の広さに違いはあるが、それぞれの退職代行サービスが対応できる範囲を超えてしまった場合、非弁行為となり、処罰の対象となる可能性がある。

一例を挙げるとすれば、一般企業の退職代行業者が有給消化に関して会社と交渉を行ったなどの場合に非弁行為と判断されると、処罰の対象となる。非弁行為を行った場合の処罰としては、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されることになる。

(非弁護士との提携等の罪)

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者

出典:弁護士法第七十七条

退職代行サービスが非弁行為だと勘違いされるのはなぜ?

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退職代行サービス自体は非弁行為(違法行為)に該当しないというのは上記で解説しているとおりだが、ではなぜ退職代行サービスが非弁行為にあたるのではないかと勘違いされてしまうのかというと、その原因は一部の悪質な退職代行サービスにある。

ほとんどの退職代行サービスは非弁行為に該当しないにも関わらず、一部の悪質な退職代行サービスが非弁行為(違法行為)を行っているために、退職代行サービス自体が違法行為なのではないかと勘違いされてしまっているのである。

弁護士はもちろん労働組合も団体交渉権を持っているため、退職代行サービスとして会社と退職に関わる交渉を行ったとしても非弁行為になるリスクはない。
そのため、注意が必要なのはあくまでも弁護士や労働組合の退職代行サービスではなく、一般の退職代行業者であるといえるだろう。

先にも解説したとおり、一般の退職代行業者が提供する退職代行サービスは、退職者に代わって退職の意思を伝えることしかできない。例え、退職代行サービス利用者から有給消化の交渉を依頼されても、交渉した時点で非弁行為となり罰則の対象となってしまう。

非弁行為にあたる事例3選!リスクを理解して失敗を防ぐ

上記でも一例を紹介しているが、ここからは、退職代行サービスがどのような行為を行った場合に非弁行為(違法行為)だと判断されるのか、具体的な事例について解説していく。

非弁行為の事例① 一般企業の退職代行業者が会社と交渉した

前述しているように、一般企業の退職代行業者は退職者の「会社を辞めたい」という意思を伝えることしかできないため、有給消化の交渉や残業代の請求、退職金の請求などを含む、退職の意思を伝える以上のことは一切行うことができない。

そのため、会社との交渉を行ってしまった時点で違法となり非弁行為と判断される可能性がある。
労働組合の退職代行サービスであれば、依頼金額がほぼ同じでも違法性なく会社との交渉を行うことができるため安心である。

非弁行為の事例② 弁護士監修の退職代行サービスが会社と交渉した

退職代行サービス選びを行っていると、運営元は一般の退職代行業者でも公式サイト内に弁護士「監修」、労働組合「提携」「連携」などと記載されているケースがある。

しかしこのような場合であっても、対応するのが一般企業の退職代行業者なのであれば交渉はできないため違法とならないためにも注意が必要である。労働組合か弁護士が運営元になっている退職代行サービスであれば、会社との交渉はもちろん可能である。

非弁行為の事例③ 弁護士以外が裁判や調停など法的な対応を行った

退職代行サービスを利用して会社を辞めるにあたって、裁判や調停などの法的な対応が必要になることはほとんどないため可能性としてはゼロに近いが、弁護士以外の運営元である労働組合や一般企業の退職代行業者が裁判や調停などの対応を行った場合には、非弁行為となる。

裁判や調停などは弁護士でしか対応できないが、退職代行サービスを使って会社を辞める際にそのような法的な対応が必要なケースに発展することはほぼないだろう。
裁判などの対応を行うと結局会社と関わらなければいけない時間がそれだけ増えてしまうため、それよりも早く会社を辞めてストレスの元凶から離れたいという人の方が圧倒的に多いはずだ。

トラブルで失敗や後悔したくない!非弁行為や違法性のない退職代行の選び方とは

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ここまで、退職代行サービスでいう非弁行為(違法行為)とはどのようなもので、どのようなケースで非弁行為と判断されるのかを解説してきた。これまで解説してきたような事態を回避するためには、非弁行為や違法と判断される可能性のない退職代行サービスの選び方を知っておく必要がある。

そこでここからは、非弁行為や違法性のない退職代行サービス選びにおけるポイントを解説していく。

①退職にあたってどのような要望があるか整理する

退職代行サービスを利用するにあたっては、まず退職の要望として何があるのかを明確にする必要がある。

退職したいという意思を会社に伝えてほしいだけなのか、有給消化や残業代の請求などもしたいのか、裁判まで考えているのかによって、どの運営元に依頼すべきかが異なっている。

② ①の要望に対応できる退職代行か確認する

あらかじめ退職にあたってどのような要望があるのかが整理されていれば、対応範囲の中にそれらがすべて含まれている退職代行サービスを選ぶことさえできれば非弁行為や違法と判断されるリスクを回避することができる。

前述しているように、退職したいと伝えるだけなら民間の退職代行業者、有給消化などの交渉もするなら労働組合か弁護士の退職代行サービス、裁判などの法的な対応をするなら弁護士に依頼すべきである。

③料金相場と依頼金額にあまりにも差がないか確認する

依頼する退職代行サービスの運営元が決まったら、検討している退職代行サービスの依頼金額と料金相場を比較してみてほしい。このとき、あまりにも金額に差がある場合には違法退職代行業者もしくは悪質な退職代行サービスの可能性があるため注意が必要である。

退職代行サービスの料金相場はそれぞれ下記のようになっていて、一般企業の退職代行業者と労働組合の退職代行サービスでは依頼金額にそこまで差がないことがわかる。
より非弁行為のリスクを下げてコスパよく退職するのであれば、労働組合の退職代行サービスに依頼することをおすすめする。

労働組合が運営している場合 27,000円から33,000円
弁護士が運営している場合 55,000円から120,000円
一般企業の退職代行業者が運営している場合 25,000円から29,000円

④口コミでの評判を確認する

退職代行サービス選びにおいては、依頼先となる退職代行サービスの口コミをあらかじめ確認しておくことも重要である。
ただし、口コミといっても公式サイトに掲載されているものはサクラの可能性があるほか、1社分の口コミしか載っていないようなサイトではお金を払って業者が買い取っていることも考えられるため、複数の退職代行サービスを比較している口コミサイトを確認することが最適である。

退職代行口コミ評判ランキングを参考にして、実際に該当の退職代行サービスを使った利用者がどう感じているか、退職代行サービス業者の対応には満足できたか、口コミでの評価は良いかという観点からぜひ確認してみてほしい。
また、その退職代行サービスが違法退職代行業者ではないか、非弁行為をしている退職代行サービスではないか、判断するための情報もみつかるので口コミをチェックしておいて損はない。

退職代行サービスの口コミに関しては下記の記事でも紹介しているため、ぜひ参考にしてみてほしい。
おすすめ退職代行サービス19社を徹底比較!失敗有無や口コミ評判を検証

非弁行為に関するよくあるQ&A

ここまでは、非弁行為(違法行為)とはどのようなものかから始まり、労働組合や弁護士の退職代行サービスであれば非弁行為のリスクを回避できること、非弁行為や違法だと判断されることのない退職代行サービスの選び方について解説してきた。

ここでは最後に、退職代行サービスの利用を検討している人が非弁行為について不安を感じることが多いであろう内容について、Q&A形式で解説していく。

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①弁護士の退職代行じゃないと非弁行為になりますか?

会社を辞めるにあたって裁判や訴訟などの法的な対応を考えているのであれば弁護士以外が対応すると非弁行為になってしまうが、それ以外の交渉(有給消化や残業代の請求、退職書類の発行依頼など)はすべて労働組合でも対応でき、非弁行為になるリスクが一切ない。

そのため弁護士でないと非弁行為になってしまうということはなく、自分が持つ退職にあたっての要望がどこまでかを整理し、対応範囲の中にその要望がおさまっている退職代行サービスに依頼することができれば非弁行為や違法だと判断されることはない。

さらに、弁護士と労働組合では退職代行サービスの依頼金額の相場も大きく異なっており労働組合の方が安いため、コスパを求めるのであれば労働組合の退職代行サービスをおすすめする。

労働組合に依頼するメリットについては下記の記事で詳しく紹介している。
退職代行は労働組合がおすすめ!メリット・デメリットを徹底解説

②労働組合「運営」と労働組合「提携」の違いは何ですか?

退職代行サービスの中には、労働組合「提携」や「連携」と記載されている業者もあるが、そのほとんどは運営元をみると一般企業の退職代行業者であり、会社と交渉した場合には非弁行為となる。

運営元が労働組合で、労働組合が退職代行サービスを実施するのが労働組合「運営」であるのに対して、労働組合「提携」というのは運営元が労働組合とは限らないため、一般の退職代行業者が退職代行を実施する可能性もある。存在自体は違法ではないが、この場合は非弁行為となるリスクが含まれている。

③司法書士の退職代行なら非弁行為になりませんか?

司法書士の場合、試験に合格している認定司法書士であれば会社と交渉することができる。ただし注意点を挙げるとすれば、司法書士は140万円以下の交渉しかできないという点だ。

残業代の請求金額が総額で140万円以上の場合や、裁判の場合は司法書士の退職代行サービスでは対応ができないということだ。

まとめ、退職代行自体は非弁行為ではない!選び方さえ知っていれば違法性なく退職できる

今回は、退職代行サービスでいう非弁行為(違法行為)とはどのようなもので、具体的にどのようなケースが非弁行為と判断されるのか、違法性のない退職代行サービス選びのポイント、非弁行為に関するQ&Aについて紹介した。

結論をまとめると、退職代行サービス自体には違法性がないため非弁行為と判断されることはないが、一部の悪質な退職代行サービスに引っかかってしまい、対応できる範疇を超えて交渉を行ってしまうと非弁行為にとして処罰の対象となってしまうということだ。
リスクを負わないためにも労働組合か弁護士によって運営されている退職代行サービスを選択するのがおすすめだが、料金相場が一般企業の退職代行業者と同じであり、退職代行サービスの対応範囲が弁護士と同じである労働組合の退職代行サービスがコスパも良く、特におすすめである。

今回の内容を参考にしながら退職代行サービス選びを行っていれば、非弁行為や違法と判断されるような退職代行サービスに引っかかることはないだろう。

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