退職代行サービスは違法?弁護士じゃないと非弁行為と言うけど…

退職代行サービスは違法?弁護士じゃないと非弁行為と言うけど…

会社を辞めたくても辞められない。そんな辞めることが難しい退職希望者にとって、自らの退職の意向を会社に伝え、退職が出来る退職代行サービスは、心の拠り所ではないだろうか。

しかし、退職代行サービスは違法なのではないか、という情報が耳に入って来る。それどころか退職代行サービスは弁護士ではないので非弁行為に値する、とまで書かれている場合もある。

退職代行サービスは違法なのか?また、どこからが非弁行為になるのかというのは退職代行サービス利用者にとっては非常に重要な問題だ。

退職代行サービスが違法となる場合はどのような場合なのか?逆にどこまでなら違法行為にならないのか、今回はそんな疑問を、退職代行サービスは違法なのか・弁護士でないので非弁行為ではないのか?という2点について具体例を挙げながら検証していく。

 

【なぜ「退職代行サービスは違法」という意見が生まれるのか】

弁護士

 

〇退職代行サービスのサービス内容についての復習

退職代行サービスのサービス内容は至ってシンプル。
「退職希望者の退職する意思を会社に伝える」いわゆる退職希望者と会社との伝達役だ。

本来ならば退職希望者は自ら会社に赴き、上司に対し退職の意向を伝え、退職届を提出しなければ退職出来ない。

しかし退職代行サービスに依頼すれば、これら退職に関する伝達業務をサービスとして行ってくれる。その為、退職希望者は上司からの執拗な引き留めや、パワハラまがいの言動を受けることも、聞いて嫌な思いをすることもなく退職出来るのである。

〇「非弁行為」とは?

非弁行為とは日常的に聞き慣れない言葉だが、一体どのようなことを意味しているのだろう。
弁護士法72条で非弁行為は以下のように禁止されている。

「(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」出典

要するに、報酬を受ける目的で法律に関わる業務に携わると、弁護士法72条で言う、非弁行為(違法行為)となる訳だ。

では実際に退職代行サービスが行うもので、非弁行為となるものの例を挙げてみよう。

1、有給休暇の消化・買い取りの交渉
2、未払いだった給与の支払いに関する交渉
3、退職届などの書類の代理作成
など。

つまり、直接的な交渉や法的書類などの代理作成はNG行為という訳だ。

 

【実際退職代行サービスは違法なのか】

弁護士事務所

〇退職代行サービスは非弁行為なのか?

退職代行サービスでは上記でも記したように、「退職希望者の退職の意向を会社に伝える」、いわゆる意思伝達のサービスで有る為、非弁行為には当たらない。

退職希望者と会社との伝言を伝える橋渡し的なサービスを提供しており、弁護士法72条で定められている条例にも違反していないので、この限りにおいては退職代行サービスは非弁行為ではない。と言い切れる。

〇「弁護士の指導」を受けていれば交渉をしても良いのか?

退職代行サービスには、顧問弁護士がつき指導を行っているところが少なくない。

会社の顧問弁護士からの指導があったとしても、弁護士資格を有さない退職代行サービスが、退職希望者と会社との伝達役以外で直接的な交渉をしたりすることは退職代行サービス本来のサービスから逸脱しており、また弁護士法72条に抵触するため非弁行為にあたり、違法となる。

〇労働組合ならどうか?

退職代行サービスは弁護士や民間企業だけでなく、労働組合でも退職代行サービスを行っている。
そもそも労働組合とはどういうものなのだろうか。

「労働組合は労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利は、憲法第28条で保障された基本的な権利です。」出典

民間の退職代行サービスでは、退職希望者と会社との伝達役という業務にしか過ぎなかったが、労働組合は上記の通り、団体交渉権を持っており、また労働組合は労働者を守るための組織である。

したがって、会社との交渉において民間退職代行サービスでは非弁行為とされていたことでも、労働組合なら可能ということになる。
有給休暇の消化・買い取りや未払い給与の請求・または退職日の調整についても、退職希望者に有利になるよう交渉することが可能であるため、労働組合が退職代行サービスを行った場合、非弁行為に取られるリスクはほぼ無いと言えるわけである。
(労働組合であれば交渉は可能だが、退職代行サービスはあくまで退職の代行であるため、上記のような交渉をするかどうかは退職代行サービスを行う労働組合によって異なる)

 

【弁護士資格を持たない退職代行サービスができないこと】

弁護士資格がない(非弁行為)

退職代行サービスが出来ないこと、それは会社との交渉と法律事務だ。
交渉と言っても、どのようなことが交渉事にあたるのかを説明しよう。

・未払いや本来支払われるべきである賃金の交渉(サービス残業など)
・退職金に対する交渉、有給休暇の消化・買い取りについての交渉
・パワハラなどハラスメントに関する交渉

また、退職に関する必要書類の作成は法律事務にあたるため資格がないと行えない。

会社側と話し合い等をしないと決められないこと=交渉や法律事務は退職代行サービスでは出来ない事、つまりこれらを退職代行サービスが行った場合は非弁行為にあたり違法行為となるのである。

 

【まとめ】

退職代行サービスそのものは違法ではない。
なぜなら、会社に退職の意向を伝達しているにとどめているサービスだからだ。

退職代行サービスは弁護士に依頼するのと比べると低料金である。
弁護士に依頼した場合には初めに着手金が必要であったり、退職が無事終われば成功報酬としてまた別料金がかかる場合がある。しかし退職代行サービスは、パック料金として金額を明確にしておりほとんどの退職代行サービスで追加料金がかからないため、各社見比べ自分に合う退職代行サービスを選ぶとよいだろう。

 

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