退職代行で辞める時は忘れずに!離職票や源泉徴収票など重要な手続きの話

退職代行で辞める時は忘れずに!離職票や源泉徴収票など重要な手続きの話

自分が今まで勤めていた会社をいざ辞めるとなった際に、どういった書類を受け取る必要があるのか、手続きの一連の流れなどを明確にわかっている人は少ないのではないだろうか。ましてやこれまで退職した経験がない人の場合、ほぼ知識はないだろう。
受取らなければならない書類について知らなかったばかりに、のちに大きな不都合が生じることにもなりかねない。
退職代行サービスを利用した場合は、会社に書類を出してもらうことを後から言い出しにくくなって困ったことになるというのは考えられることだ。

この記事では退職代行サービスを使ったとしても、会社を辞めるときに必ず受け取らなければならない書類について解説していく。
辞めるときに必要な書類を受け取らなかったために手続きができず大きな損をすることがないよう、最後まで読んでしっかりと知識を身につけてほしい。

 

会社を辞める時に必要な書類とは?

会社を辞める時に必要な書類とは?会社を辞める際には、いくつか必ず受け取らなければならない書類がある。また、必要に応じて受け取る書類というものもある。
これらについて受け取らずに退職すると、あとから手続きができず困ったことになるものもあるので、しっかり確認しておこう。
また退職代行サービスを利用する場合には、依頼した退職代行サービスの担当者に、こうした書類を必ず取得できるよう会社に連絡してもらうことを忘れないようにしよう。

まず、会社を辞める時に必ず受け取らなければならない書類は4つある。
それが、「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票」「健康保険資格喪失証明書」である。

「雇用保険被保険者証」とは、雇用保険に加入していることを証明する書類である。基本的に現在勤めている会社で保管しているので、辞めるタイミングで会社から受け取り、次に勤める会社で引き続き雇用保険への加入手続きをすることになる。
「年金手帳」とは、公的年金に加入していることの証明となる書類である。会社を辞めるときに会社から受け取り、転職先に提出することになる。
「源泉徴収票」とは、1年間に会社から支払われた給与・賞与の金額と支払った税金の明細が記載された書類である。転職先で年末調整するために必要になる。転職しなかった場合にも、確定申告するために必要となってくるので必ず受け取るようにしよう。源泉徴収票は、現在勤めている会社からの給与が全て支払われてからの発行になるので、タイミングを確認しておこう。
「健康保険資格喪失証明書」とは、会社が加入している社会保険の資格が喪失されたことを証明する書類である。退職後に国民健康保険に加入する場合は手続きに必要となるため、事前に発行を依頼しておかなければならない。

 

必要に応じて受け取る書類には「離職票」と「厚生年金基金加入員証」の2つがある。

「離職票」は、失業給付を受ける手続きをする際に提出する書類である。退職してすぐに受け取るのではなく、退職後に会社で手続きをしてもらう必要があるので、辞める日から10日~2週間後に郵送してもらうようになる。
退職後の転職先が決まっている場合には必要ないので、依頼しないと手続きをしてくれない会社もある。会社を辞める際には「離職票」の依頼を忘れずにしておこう。退職代行サービスを利用する際にも、必ず離職票の発行してもらうように、退職代行サービスの担当者には伝えておくことだ。
「厚生年金基金加入員証」は厚生年金基金に加入していたことを証明する書類で、辞める会社が厚生年金基金に加入していた場合にのみ受け取ることになる。

 

発行してもらうための手続き方法は?発行の時間はどのくらいかかる?

発行してもらうための手続き方法は?発行の時間はどのくらいかかる?会社を辞めて次の就職先がまだ決まっていない場合、失業手当が収入の頼りとなってくる。その手続きに必要なのが「離職票」である。
離職票は会社を辞める当日には受け取ることができず、後日郵送されるのが通常なので、発行してもらえないということにならないよう、しっかりと知識をつけておこう。
退職代行サービスを使って会社を辞めることができたとしても、離職票がなくて困るということにならないよう、退職代行サービスの担当者と事前に確認をしておくことをおすすめする。

まず、離職票の発行までの手続きだが、そもそも在職中に雇用保険に入っていなければ受取ることができないので、まず雇用保険に加入しているかどうかを確認しておこう。給与明細で雇用保険料が天引きされていれば、雇用保険に加入しているということになる。
会社を辞める段階で、離職票の発行を会社に依頼することになるが、多くの会社では特段なにも言わなくても手続きをしてくれる。しかし会社によっては依頼の手続きを踏まなければやってもらえないところもあるようだ。

依頼を受けた会社は離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)と雇用保険の資格喪失届を作成して、ハローワークに提出する。会社からハローワークの提出は、退職した翌日から10日以内と法律で定められている。

提出を受けたハローワークでは内容を確認したのちに、離職票を発行して会社側に送付する。会社は、ハローワークから届いた離職票を退職者に送付という流れになる。
退職者が離職票を受け取るまでは、退職して10日~2週間程度が目安となるだろう。

 

発行してもらう時、発行してもらった後の注意点は?

発行してもらう時、発行してもらった後の注意点は?会社側がハローワークに提出する離職証明書には、退職者本人が内容を確認して署名・捺印する形式となっている。ただし、すでに退職している場合には省略可能なので省いている会社も多い。
もし、離職票の発行手続きのために離職証明書の内容を確認するように言われた場合には、離職理由が会社都合か自己都合かをよく見ておくことが重要だ。これによって退職後の失業手当がもらえる時期が変わってくる。
本人確認が省略されて、交付後に手元に送付された場合であっても、同様に会社都合か自己都合かは確認しておいたほうがいいだろう。

 

離職票など、会社が発行してくれない場合はどうすれば

離職票など、会社が発行してくれない場合はどうすれば離職票が手元に届かなければ失業手当の手続きを行うことができず、手持ちのお金が無くなって非常に困ってしまう人もいるだろう。
会社を辞める日から2週間以上過ぎても離職票が届かない場合は、会社に確認をしてみよう。退職代行サービスを利用している場合は、退職代行サービスの担当者に確認をお願いしてみてもいいだろう。

手続きを忘れていたり、会社に届いた離職届を送付してなかったりということがありうるが、故意に申請手続きをしていないというケースもまれにあるようだ。
退職者が離職票の交付を要求した場合、会社は手続きをしなければならないという法的な義務がある。

まずは会社に書留で離職票の請求をしてみよう。それでも動いてもらえなければ、ハローワークに「確認の請求」を行うという流れになる。
会社に離職票の請求をしたという事実があれば、ハローワークが離職者として独自で認定してもらえる可能性がある。

 

まとめ

退職代行で辞める時は忘れずに!離職票や源泉徴収票など重要な手続きの話_まとめここまで、会社を辞める際に受け取る書類について説明してきたが、理解していただけただろうか。
一般的な会社では、退職と同時に粛々と手続きをしてくれるだろうが、退職代行サービスを利用して退職したことが気に入らず、故意に離職票交付の手続きをしないということも考えられる。
万が一、こうしたケースに遭遇した場合は、泣き寝入りせず、まずは請求した証拠が残る書留で会社に離職票の請求をすることだ。

発行が必要な書類や手続きがわからない場合は退職代行サービスに相談してみるのも1つの方法である。
退職代行サービスであれば対処法を一緒に考えてくれるはずだ。退職代行サービスの担当者としっかり話し合ってみよう。
とにかく必要書類についての知識をしっかりと身につけ、退職の際には忘れないようにすることが大切だ。

 

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