必見!!退職届・退職願マニュアル!退職届・退職願の書き方は?

必見!!退職届・退職願マニュアル!退職届・退職願の書き方は?

会社を辞めることを決めて、手続きの準備をしようと思っても、「退職願」「退職届」の違いがわからなかったり、書き方がわからないという人も多いだろう。
退職届と退職願の書き方に不備や誤りがあって退職手続きが滞ることがないように、辞める前に書き方などをしっかり調べて準備しておきたい。

退職代行サービスの利用を考えている人も、退職届や退職願の提出が必要になる可能性もあるため、書き方については知っておいたほうがいいだろう。
この記事では、退職届と退職願の違いや、それぞれの書き方、その他注意事項などをまとめてみた。
仕事を辞めることを考えている人は、退職代行サービスを利用するにしても、最後まで読んで参考にしてほしい。

 

退職届と退職願の違い

退職届と退職願の違い

退職願は、自分が仕事を辞める意思を会社側に伝える書類で、まだ退職について会社側と合意ができてない段階で提出する書類である。内容としては、退職したい旨を伝え、合意するよう依頼している書き方となる。そのため、退職願を提出したからといって、そのことで労働契約が解約されるということはない。
それに対して退職届は、会社側と退職についての合意ができてから提出する書類であり、内容としても退職することを前提とした書き方となる。そのため、受理された時点で退職が確定することになる。

法的に労働者は退職届を提出し2週間が経過した段階で労働契約の解約ができるため、合意がなくても退職することができるが、一般的には退職願を提出するとともに、労働者側から仕事を辞めるという意思を伝えて、それが承諾されてから退職届を出すことで退職を確定するという形をとることが多い。
退職願や退職届は法律で定められた書類ではないので、口頭で意思を伝えるだけでも退職は可能だ。退職代行サービスを使って退職の意思を伝えた場合も同様である。
ただし、社内規定などで定められているケースが多いので、会社規定の専用書式の有無を確認する必要がある。

ちなみに辞表は会社役員や公務員が提出する書式であるため、一般的な会社員が使用することはない。退職代行サービスを利用する場合でも一般社員であれば同様である。

 

退職願、退職届の書き方

会社でフォーマットが決まっていなければ、A4サイズの用紙を使うのが一般的である。必要項目は下記の内容を記載する。

退職届サンプル

①「退職願」あるいは、「退職届」と書く
退職の理由は「一身上の都合により」として、細かい理由は書かない。
③退職願は、退職したい日付を入れて「○年〇月〇日をもって退職いたしたくお願い申し上げます」と退職のお伺いを立てる書き方にする。退職届の場合は、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と断定した書き方になる。
書類を書いた日付ではなく、提出する日付にする。
部署名と氏名を書いた下に押印。(シャチハタは不可)
⑥会社の正式名称と代表者の氏名を宛先にする。出向中の場合は、出向先ではなく雇用元の会社宛に提出する。

退職届のフォーマットは以下からダウンロードできるので参考にしてもらいたい。

退職届のフォーマットはこちらからダウンロード

 

退職届(願)の封筒の選び方

退職届(願)の封筒の選び方

封筒の表書きには「退職届(願)」、裏には所属の部署名と氏名を記載する。
退職届(願)の封筒は、私事なので必ず市販の封筒を使うこと。会社の備品の封筒を使うのはNGだ。
白無地で郵便番号が入っていない封筒で、できれば中が透けたりしないように二重になっているタイプのものが望ましい。

書いた書類は3つ折りにして記載面が内側になるようにして封入する。
封をする必要はないが、シールやノリがついている場合は封をして「〆」をつけておく。

 

退職届・退職願のその他、注意点

・いつ出せばいいのか

民法では退職の2週間前に意思表示するという規定になっているが、実際のところ2週間では短いだろう。社内規定では辞める1か月前というところが多いと思うので、その規定に従って退職願や退職届を提出することが望ましい。
退職代行サービスを利用する場合は希望の退職日を会社側に伝えてくれ、退職願や退職届をいつ提出すれば良いか確認してくれる。

 

・取り下げできるのか

退職願は、仕事を辞める意思を伝えて退職のお伺いを立てている段階。まだ合意している状態ではないので取り下げることが可能である。
しかし、退職届は退職の合意が双方にできた後に提出するので、受理された時点で退職が確定し、取り下げることができない。そのため退職代行サービスを利用して会社を辞める際に退職届を提出している場合は事前にそのことを退職代行サービス側に伝えておくのが良いだろう。

 

・退職願を受け取ってもらえない場合

その他、注意点

後任がいないなどという理由で、仕事を辞めることを認めず、会社側が退職願を受け取らないケースを聞くことがある。

しかし、本来退職することは法律に定められた労働者の権利であり会社側が拒否することはできないのである。
どうしても退職願を受け取らないということであれば、退職届を内容証明で郵送することで、証拠に残る形で正式に退職の意思表示をしたとみなされる。そして2週間後には法律的に問題なく退職したことになる。

もし会社側が退職後の手続きをしてくれないということであれば、退職代行サービスを利用して退職手続きを進める、または最寄りの労働相談窓口や労働基準監督署に相談してみるといいだろう。

 

・退職代行サービスを利用した場合も必要なのか

実際に仕事を辞めると決めた場合に、退職届がなければ退職できないということはない。退職することは、労働者の権利であり会社には拒否することはできないからだ。労働者は仕事を辞める意思を伝えることさえすればいいので、退職届だろうがメールだろうが形式は関係ない。退職代行サービスを利用した場合も、依頼者の退職する意思を代行して伝えれば退職届はなくても法的には問題なく退職できる。
ただし、会社の規則として、退職代行サービスからの意思表示だけでなく、退職届を出してほしいということがあるので、その場合は後日郵送すればいいだろう。

 

まとめ

会社を辞めることは度々あることではない。そのため退職願や退職届の書き方や扱い方について知らない人は多いだろう。

会社を辞めるということになれば、退職届などの手続きをしっかりやっておくとスムーズに進められる。
退職代行サービスを利用しようと考えている人も、退職届の書き方について知っておくと悩まずにすむので良いだろう。仕事を辞めるまでに、事前にいろいろと準備をしておくことが、円満に退職することにつながるのでおすすめだ。

退職代行サービスを利用する場合は退職願や退職届の書き方を教えてくれる。わからない場合は問い合わせしてみるのも良いだろう。

 

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