退職するとなると、どうしても気になることの1つに「有給休暇を消化できるか」という心配があるかと思う。
有給休暇の消化は社員の権利、ということは比較的知られているが、実際に法律では有給休暇に関するルールがどのように定められているのかご存じだろうか?
有給休暇は労働者の権利の1つであるため、退職を考えている人にとっても詳しく知っているに越したことはない。
この記事では有給休暇の付与自体、日数、消化の義務化、買取などに関して、根拠として法律を交えて確認していこう。
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有給休暇の基礎知識<そもそも有給休暇とは>
有給休暇とは、出勤せずに休んでいても会社から賃金が支払われる休暇日の事を指す。
有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」で「年休」「有休」などと略されることもある(この記事では以下、「有給休暇」で説明していく)。
実はこの有給休暇は各会社が勝手に決めて社員に付与しているものではなく、労働基準法の第三十九条に定められているものなのだ。
第三十九条 第一項
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
かみ砕くと、
①雇った日から6か月以上勤務
②全労働日の8割以上出勤
した人に対しては10日間の有給休暇を与えなければならない、ということになる。
これはつまり、社員ではなくアルバイト・パートの人でも①、②の条件を満たせば有給休暇を取得・消化できる、ということだ。
また、労働基準法第三十九条 第二項では有給休暇の付与日数についても上記の10日から、勤続年数に応じて+1日、+2日と増加し、6年と6か月以上継続勤務をした場合は+10日、つまり計20日の有給休暇を付与しなければいけないことになっている。
これらはフルタイム勤務ではなく、短時間勤務(週所定労働日数が4日以下で、かつ週所定労働時間が30時間未満)の場合は条件が変わってくるので注意が必要。
また、有給休暇には「時効」というものがあり、労働基準法第百十五条によると、有給休暇が発生してから2年間で消滅することになっている。
つまり例えば2019年の1月に発生した有給休暇は2021年の1月を迎えるまでには消化しないと消滅してしまうということになるので、これも頭に入れておこう。
有給休暇の基礎知識<有給休暇を消化するには>
日本の有給休暇の消化率は低いという調査結果がある。
回りに迷惑をかけられない、今忙しい時期だから有給休暇を消化したら周りからどのように見られるかわからない、といった理由から遠慮してしまう傾向が強いのだろう。
だが有給休暇は希望する時に消化してよいとされており、法律でもいつまでに申請しなくてはいけない、などという縛りは無い。
それでは再び労働基準法を参照してみよう。
第三十九条 第三項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
つまり、有給休暇は労働者が好きな時に消化することができる、しかし、そのタイミングでの消化は事業の正常な運営を妨げると判断する場合には、会社側が他の日に変更することができる、といった感じであろう。
基本的に会社側は、労働者の有給休暇申請を拒否することはできないのだ。
有給休暇は退職が決まってからでも消化することができるし、まとめて消化することにも問題はない。
また、有給休暇を消化するときにその理由を言う必要はなく、退職時にもし求められても「退職に伴う有給消化のため」という説明でよい。
会社によっては「計画年休制度」という、会社が有給休暇の取得時期を指定して労働者に付与する(年間で5日を除く日数のみ)、という制度に則っている場合もあるので注意が必要だ。このようなものは就業規則に載っているのでよく確認しておこう。
退職にあたり、理想としては残っていた有給休暇の全てを消化できるに越したことはないだろう。
しかし次の仕事との兼ね合いや、社会保険料の控除のタイミングによっては、仮に何日か未消化のままでも、有給休暇を捨ててしまった方が得な場合も考えられる。
例えば5月31日まで有給休暇を消化して退職したとすると、社会保険の資格喪失日が6月1日となる。すると今までの会社からは、6月分までの社会保険料が引かれる。それなら5月30日までを在籍期間にした方が、給与天引きされるのは5月分までで済む、という考え方だ。
退職するとなったら、何かと出費もかかるもの。もちろん次の仕事が決まっているか、など各自の状況により何が良い選択なのかは異なってくるが、出勤しないのに保険料など天引きのものは2か月分落とされてしまうというのも、影響は小さくないはず。
退職に伴って有給休暇を消化する場合には事前にしっかりと調べて計画を立て、上手に有給休暇を消化しながら自身にかかるダメージは最小限に抑えるように進めるのがベストだ。
有給休暇の基礎知識<有給休暇の買取は可能なのか?>
有給休暇の取得義務化とは?
2019年4月からの「働き方改革関連法」により、有給休暇の取得義務化も実施スタートとなった。
これは年10日以上の有給休暇が付与されるものに対し、その半分の5日を有給休暇が付与されてから1年以内に取得させなければならないというものだ。
第三十九条 第七項
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(略)の日数のうち五日については、基準日(略)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。(略)
ではそれでも消化し切れなかった有給休暇の「買取」を会社にお願いすることはできるのだろうか?
実は、会社側が有給休暇の買取を認めると、ここまで説明してきたような労働基準法で定められた有給休暇日数を会社側が労働者に与えていない、という解釈になり「違法」とされてしまう。
逆に、労働者側から有休買取の交渉があったとしても会社側に受ける義務はないということでもある。
しかし実際に「有給休暇を買い取ってもらった」といった話を聞いたことがある人も多いのではないだろうか?
基本的には有給休暇の買取はできないものだが、実は例外として買取が認められる場合が存在する。
どのような場合が例外となるのか、確認していこう。
有給休暇の買取が認められる場合
①会社が労働基準法で定められた日数以上の有給休暇与えたていたとき
前述の労働基準法第三十九条の第一項、第二項で会社が労働者に与えなければいけない有給休暇の日数が決められていた。
しかし会社によっては法律に定められている以上の有給休暇を任意で社員に与えている場合がある。
この部分の有給休暇を買い取る場合には労働基準法に抵触しないため、問題ない、という解釈だ。
②退職時に消化できない有給休暇がある時
有給休暇はその会社に在籍している間、退職日までに消化しなくては、残していてもその権利が消えてなくなってしまう。
このように会社が意図的に有給休暇買取により休みを妨げている訳ではなく、退職時に結果的に残ってしまった有給休暇の買取については違法ではないとされている。
しかし残念ながらこちらの場合も会社側に買取の義務があるとは言えないようだ。
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まとめ
有給休暇は付与条件も日数も労働基準法で定められている労働者の権利だ。
さらに例外はあるものの基本的には労働者が希望する日程で有給休暇を消化することができる。
また、有給休暇の買取は違法だが、退職時に消化しきれない場合には会社が買取っても問題ないとされている。
しかしそれは会社側の裁量によるものであるため、労働者側から「退職するから消化しきれない有休を買い取ってくれ」とは言えないことも覚えておこう。
多くの退職代行サービスでは、リクエストしておけば退職代行の実施時に有給休暇の取得希望も併せて勤め先の会社伝えてくれ、実際に有給休暇を取得してからの退職、という運びになることも多々あるそうだ。
一番良いのは計画的に有給休暇を消化して退職に備えることだが、それがうまくいかない人は退職代行サービスに相談してみるのも1つの良い手だろう。