退職代行から失業保険の申請まで。一連の流れを徹底解説!

退職代行から失業保険の申請まで。一連の流れを徹底解説!

勤務していた職場をどうしても続けることができなくなって退職代行サービスを利用し退職できたとしても、次の仕事が決まっていなければ失業することになる。
そんなときに頼りになるのが失業保険だ。

この記事では、失業保険がもらえるのは、どんなときか、いくらもらえるのか、失業保険をもらうための手続きはどうすればいいのか、といったことについて詳しく紹介していく。
実際に失業保険を受け取ったことがある人以外は、あまり失業保険の手続きについて知らないと思われるので、この記事を読んで失業保険の手続きについての知識をもってほしい。
退職代行サービスを利用しようと考えている人も、自分が失業保険を受け取るためには、どうすればいいのかを事前に知っておくと、安心して退職代行サービスを使って仕事を辞めることができるだろう。

失業保険とは?失業手当と同じもの?

失業保険とは?失業手当と同じもの?

はじめに、失業保険とはどういったものか説明していくことにしよう。
失業保険といっているが、正式には雇用保険という。受け取るお金は失業手当、正式には基本手当である。失業保険は、雇用されている従業員が仕事を失ったときの生活費を確保するための保険として用意されているものだ。
一般的には、在職中に雇用保険として天引きで納付している期間が直近2年間で通算して12ケ月以上あれば受給することができる。
また、会社の倒産や解雇による会社都合の場合や特定の理由による退職の場合は、直近1年間で通算して6ケ月以上雇用保険を納付していれば失業保険を受け取ることができる。

失業保険として受け取れる金額は、退職前の給料の約50%~80%ほどで、退職した時点の年齢と受取っていた給料の金額に応じて変動する。
失業保険の支給が開始される時期は、退職した理由(自己都合もしくは会社都合)によって変わり、受給できる期間は雇用保険を払っていた期間、年齢などによって変わってくるが、手続きをして条件を満たしていれば最低90日間は受け取ることができる。

 

失業保険の申請方法

失業保険の申請方法

失業保険を受け取るためには、自分で申請手続きをしなければならない。そして、申請手続きをしてすぐに失業保険を受け取ることができるわけではないので、注意が必要になる。その申請の手続きについて5ステップで説明していこう。

 

1.必要書類の準備

まずは、ハローワークに行って手続きをする前に下記の必要書類を準備する。

①離職票(正式名称は雇用保険被保険者離職票-1、2)
②マイナンバーカード(ない場合は、通知カードか個人番号の記載がある住民票+身元確認書類)
③証明写真2枚
④印鑑(シャチハタ不可)
⑤本人名義の預金通帳あるいはキャッシュカード

 

2.ハローワークに行って手続きをする

自分が住む地域を管轄するハローワークに行き、求職申込みと離職票などを提出。そこで雇用保険説明会の日程が決まる。

 

3. 雇用保険説明会への参加

指定された 雇用保険説明会に参加し、そこで失業認定日が決定される。

 

4.失業認定日にハローワークに行く

失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受ける。失業の認定を受けるには月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載する。

 

5.失業手当の受給

失業手当は失業認定日から通常5営業日後(給付制限がある場合は3カ月後)に指定の口座に振り込まれる。以後、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要がある。

 

必要書類の入手方法、退職代行サービスを使うときの注意点

必要書類の入手方法、退職代行サービスを使うときの注意点

勤務中の会社を退職して一番大切な書類が離職票である。離職票は、失業保険の手続きに必要になるばかりでなく、転職先でも前職の退職を証明するため離職票を持ってくるように言われることもある。
基本的には失業保険の申請が必要な人のみが発行を希望しなければいけない書類であるため、失業保険を必要としない、もしくは次の転職先がすでに決まっており直近働き始める場合は不要となる。

勤めている会社を辞めた場合には、離職票は忘れずにもらっておかなければならない。退職代行サービスを利用した場合も同様に離職票を確保することを忘れてはいけない。
なぜなら、離職票は発行するのに2週間ほどの時間を必要とするため、発行の依頼を忘れてしまうと失業保険の申請も遅れてしまうことになる。

雇用保険法では、従業員が退職した場合には、会社側は10日以内に離職票を発行する手続きをしなければならないと定められている。
その手続きをしてハローワークから会社に離職票が送付され、そこから退職者に郵送することになるので、1~2週間後に退職者の手に離職票が届くことになる。
しかし、中にはこうした離職票の手続きを面倒に思って、退職者に要求されるまでやらなかったり、ひどいところは、退職者に嫌がらせをするため、離職票を要求されても手続きをしなかったりする会社もあるようだ。

特に退職代行サービスを利用して退職した場合には、離職票を送らないといったことが起こりやすいので退職代行サービスを利用する場合には、事前に離職票を必ず送ってもらうように、退職代行サービス会社にしっかり伝えておかなければならない。
ただし、退職代行サービスでも会社側と交渉する権限がないところは、単に意思を伝えるだけになってしまう。弁護士や労働組合が行っている退職代行サービスであれば、交渉する権限があり、交渉しても応じなければ法的な手段を取ることも可能である。
会社側と交渉が難しくても、ハローワークを通じて離職票発行の手続きの催促をすることも可能なので、法律事務所や労働組合でない退職代行サービスを利用している場合はそういった方法も考えておくといい。

離職票のほかに、マイナンバーカードが必要になる。もしマイナンバーカードを持っていなければ、マイナンバー通知カード、あるいは個人番号がついている住民票、それと併せて写真付き身元確認書類(免許証など)。もし写真付きの証明書がなければ、健康保険証など写真がない証明書2種類が必要である。

 

まとめ

失業保険について、まとめてみたが、いかがだっただろうか。
こうした制度や手続きについて学ぶ機会が少ないため、自分を守るためにもしっかりと知識を持っておくことだ。特に離職票のことは、退職した経験がない若い人などは知らないことが多いので、注意が必要だ。
退職代行サービスの利用を考えている人も、雇用保険に入っていたのであれば、仕事を辞めた場合に失業保険を受け取る権利があるのだから、退職代行サービスを経由して離職票を確保できるように手続きしておこう。

 

『退職代行サービス口コミ評判ランキングTOP20』で自分にピッタリな退職代行サービスを探す

退職の知識カテゴリの最新記事