退職代行利用して損害賠償で訴えられる?知っておきたい基礎知識

退職代行利用して損害賠償で訴えられる?知っておきたい基礎知識

退職を検討した際に、辞めることに納得してもらえないのではないか、うまく退職を進めることが難しいと考えて退職代行サービスを利用する人も多いだろう。その際、退職代行サービスを利用して急に辞めると会社から損害賠償を請求されるのではと不安を持っている方もいるのではないだろうか。

そのような方に向け、今回は退職代行サービスを利用した時に損害賠償を請求されることがあるのか、損害賠償とはなにかという基礎知識も併せて説明していく。

 

損害賠償とは何?

損害賠償とは何?損害賠償とは、契約をした相手が「契約に違反した」、「違法なことを行った」ことによって損害を受けた場合に、損害の内容に関して求めることができる金銭的な補償のことを差す。日常生活においては交通事故などでよく聞くのではないだろうか。

会社と従業員の間で請求される損害賠償としてよく耳にするのは「売上金など金銭の横領」や「社外秘・機密情報の漏洩」、「顧客情報の漏洩」などによるものだろう。これらはわかりやすく会社に対して損害を与えているため、損害賠償を請求されてしまう。

雇用されている場合、従業員は会社側と労働力を提供することで契約が成り立っている。会社を辞める時に、会社側が退職理由に納得していないのに出社しないと訴えられる可能性がある。これは会社に無断で欠勤したことによる業務不履行として会社側が損害賠償を求めることがあるということだ。
自分自身で、会社を辞めるために退職理由を伝えたにもかかわらず、会社から認めてもらえず出社を拒否するのは注意が必要かもしれない。

 

退職代行サービスを使っても損害賠償はされない?

退職代行サービスを使っても損害賠償はされない?会社を辞めるために退職代行サービスを利用すると、会社へ損害を与えることになり、損害賠償を請求されるのではないかと考える人もいるのではないだろうか。

結論から伝えると、退職代行サービスを利用しても損害賠償は請求されることはない。
なぜならば、退職代行サービスを利用したとしても会社の同意を得てから退職する、もしくは民法に則って退職を進めるからである。そのため、前項で説明した損害賠償に至るケースにはならないのだ。

即日退職であった場合でも、会社側は退職理由に同意をして退職希望者が要望する退職日で退職手続きを進め、退職日まで有給消化または病欠扱いにする。そのため、損害賠償を請求されることは無いのだ。
会社側に辞める意思を伝えたのち2週間後に退職する場合は、会社側の可否に関係なく会社を辞めることはできる。これは、労働基準法にて労働者は自由に辞める権利が認められている。つまり、事業主である会社側が労働者を辞めさせないことは、法律上許されていない。

雇用期間に定めがない場合「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法627条1項)」

雇用に期間が設けられている場合「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。(民法628条)」

労働者には辞める自由があり、辞めるなと脅され、働かなければならないことはない。

自由があるとは言え、自分1人の力で辞めるとなるとうまくできるか不安になる方も多いだろう。そのような方には、退職代行サービスの利用を検討するのも良いだろう。
退職理由についても会社側が納得できるようサポートしてくれるため安心である。
問題なくスムーズに退職を行いたい場合は、退職代行サービスを利用することを検討するのも良いだろう。

 

損害賠償を求められるケースとは、過去にあった事例

損害賠償を求められるケースとは、過去にあった事例先ほど説明した通り、退職代行サービスを利用しても損害賠償を求められることはない。
しかし、過去には退職することで、損害賠償を求められたケースがあった。その事例についていくつか紹介していく。

ケース①:入社から数日後に、退職理由も言わず一方的に仕事を辞めると会社側に伝え、その日から無断欠勤を繰り返して会社側からの連絡にも一切応じなかった。そのため会社側は業務不履行として損害賠償を求めた。

ケース②:会社の費用で海外研修や海外留学へ行った従業員が、終了後に短期間で退職したことで、会社が負担した費用の返還を求め訴えられるケースがあった。この場合は研修や留学に行く際の契約書などにおいて、終了後は一定期間の勤務することに同意し、この契約を破ったために訴えられている。
ケース③:該当する従業員が退職する前後に、他の従業員を別の会社への引き抜きをし、会社側に損害を与えたとして、損害賠償を請求された。

今回あげた事例は特殊な条件で発生しており、多くの場合、実際に訴えられることはないと言える。裁判をすると多くの費用や労力を使うことになり、割にあわないため、実際に訴えられることはほぼないだろう。
万が一訴えられる場合は、雇用契約等の契約を破ってしまうことが要因となる。つまり、契約さえ破っていなければ、訴えられることはないと言える。

 

まとめ

今回は、退職代行サービスを利用することで損害賠償は請求されるのか、そもそも損害賠償とはなにかということを説明してきた。
結論、退職代行サービスを利用することで損害賠償が請求される心配はない。退職を決め、退職理由や意思を伝えた際に、「損害賠償を請求する、退職したら訴える」などと言われ、不安に思うこともあるだろう。
そういった不安を解消するためにも退職代行サービスを利用することは、退職の方法として検討する価値があるといえる。

 

『退職代行サービス口コミ評判ランキングTOP20』で自分にピッタリな退職代行サービスを探す

退職代行サービスの知識カテゴリの最新記事